わかりにくい在留資格をわかりやすく説明します。
ビザ申請の時に就労するのか、どんな種類の分野で申請をするかによって、必要な書類が変わってきます。
在留資格の期限が迫って、まだまだ日本で生活したい
中長期在留の外国人で在留資格を更新したい場合、
更新の申請により新しい在留カードが発行されます。
在留カードは、日本の運転免許証のようなもので
更新の度に新しい在留カードが発行され、前のカードは無効になります。
在留資格更新の申請は期限の3カ月前から可能で、
更新手続きの時に前の在留カードは一度お返ししますが、、
穴を開けられて使用できないようにして帰ってきます。
新しい在留カードを受け取ったら14日以内に市役所などで、
書類の届け出なしなければなりません。
在留カードの更新はについては、大事な注意事項と違反時の罰則規定があります。
在留カードの更新を忘れたりしなかった場合、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金と
懲役が科された場合は退去強制となります。
引っ越した場合、14日以内に市役所などに
届け出なかった場合は、行政罰として5万円以下の過料と、
入管法により、刑事罰として20万円以下の罰金が科せられます。
さらにこれが90日を超えた場合は、入管法による在留資格の取り消しとなり、
最悪強制退去となるので十分な注意が必要です。
16歳以上の外国人は在留カードをいつも携帯することも義務付けられています。
在留カードは生活をするうえで、提示を求められることが多い証明書なので、
常時携帯が当たり前となっています。
もし在留カードを無くしたら、気がついてから14日以内に
「再交付申請」をしなければなりません。
警察などから求められ、在留カードを提示しなかったり不携帯であった場合も
1年以下の懲役または20万円以下の罰金および懲役刑が科せられることになっています。
在留資格の許可・変更・更新の申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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