知らなかったじゃ済まされない!在留(ビザ)カードの更新はお早めに

知らなかったじゃ済まされない!在留(ビザ)カードの更新はお早めに

知らなかったじゃ済まされない!在留カードの更新はお早めに

 

在留資格の期限が迫って、まだまだ日本で生活したい
中長期在留の外国人で在留資格を更新したい場合、

 

更新の申請により新しい在留カードが発行されます。
在留カードは、日本の運転免許証のようなもので
更新の度に新しい在留カードが発行され、前のカードは無効になります。

 

在留資格更新の申請は期限の3カ月前から可能で、
更新手続きの時に前の在留カードは一度お返ししますが、、
穴を開けられて使用できないようにして帰ってきます。

 

新しい在留カードを受け取ったら14日以内に市役所などで、
書類の届け出なしなければなりません。


在留カードは日本で生活するために必要なあなたの身分証明書

在留カードの更新はについては、大事な注意事項と違反時の罰則規定があります。

 

在留カードの更新を忘れたりしなかった場合、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金と
懲役が科された場合は退去強制となります。

 

引っ越した場合、14日以内に市役所などに
届け出なかった場合は、行政罰として5万円以下の過料と、
入管法により、刑事罰として20万円以下の罰金が科せられます。

 

さらにこれが90日を超えた場合は、入管法による在留資格の取り消しとなり、
最悪強制退去となるので十分な注意が必要です。

 

16歳以上の外国人は在留カードをいつも携帯することも義務付けられています。
在留カードは生活をするうえで、提示を求められることが多い証明書なので、
常時携帯が当たり前となっています。

 

もし在留カードを無くしたら、気がついてから14日以内に
「再交付申請」をしなければなりません。

 

警察などから求められ、在留カードを提示しなかったり不携帯であった場合も
1年以下の懲役または20万円以下の罰金および懲役刑が科せられることになっています。


あなたの在留資格の更新申請のお手伝いします。

在留資格の許可・変更・更新の申請をお急ぎの方は、

 

必ずご確認ください!

 

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