わかりにくい在留資格をわかりやすく説明します。
ビザ申請の時に就労するのか、どんな種類の分野で申請をするかによって、必要な書類が変わってきます。
短期滞在ビザは主に次の3種類があります。
1.親族訪問
日本にいる外国人が、海外にいる親族を呼びたいときに使います。
親族とは、3親等以内
つまり妻、夫、子、両親、おじいちゃん、おばあちゃん、
兄弟姉妹、いとこ、おじさん、おばさんとなります。
また、身元保証人は「所得証明書」が必要となります。
2.知人訪問・観光
たとえば日本人の男性が海外の彼女を日本に呼びたいときや
海外の友人を日本に呼んで観光するときに使います。
友人や恋人であることを自分で証明しなければなりません。
例えば
二人が写った写真
ラインなどのメールの履歴
手紙 などが
申請をするために必要となります。
3.短期商用等
たとえば日本での会議の出席、商談や契約、工場の視察、展示会の訪問、
学会への参加、などで外国人を呼びたいときに使います。
ただし、報酬が発生すれば違法となりますが、講演の謝礼や、交通費、食事代などは、
常識的な範囲内であれば支払っても構いません。
短期滞在・在留資格の許可・変更・更新の申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
↓