在留資格は外国人が日本に滞在できるための資格です。外国人が日本で滞在するためには、現在入管法で定められた、27種類の在留資格のうち必ず一つを持っていなければなりません。この在留資格資格には有効期限があり期限が過ぎると不法滞在になり、罰則の対象となります。
日本一定期間以上生活をする外国人は、法律に従って活動範囲が義務付けられた在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
そして、外国人は定められた在留資格の活動範囲や内容を勝手に変更して仕事や経営などをすることはできません。
だからこそ、日本で生活しようとする外国人は、在留資格の認定申請の手続きを必ず行わなければなりません。
岡崎法務事務所は、関西一円の在留資格を扱う大阪の行政書士事務所で、年間ご相談件数は200件以上!これまでに在留資格(ビザ)の申請数は500件以上の実績と経験があります。
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