在留資格について

在留資格について

これまでに在留資格(ビザ)の申請数500件以上の実績と経験

日本一定期間以上生活をする外国人は、法律に従って活動範囲が義務付けられた在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

 

そして、外国人は定められた在留資格の活動範囲や内容を勝手に変更して仕事や経営などをすることはできません。

 

だからこそ、日本で生活しようとする外国人は、在留資格の認定申請の手続きを必ず行わなければなりません。

 

岡崎法務事務所は、関西一円の在留資格を扱う大阪の行政書士事務所で、年間ご相談件数は200件以上!これまでに在留資格(ビザ)の申請数は500件以上の実績と経験があります。

 

外国人の在留資格(ビザ)経営、就労、結婚、帰化、永住などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。